
現在お住まいされている建物の老朽化や騒音等による近隣トラブル、通勤通学や通院での利便性を今より良くしたい、 お知り合いやご家族の住んでいる近くに移りたい、今よりもっと広いお部屋へ引っ越したい等お引越しをご希望される理由は様々だと思います。
しかし生活保護を受けていると引越しするには役所に許可をとらないといけない?自己都合での引越でも大丈夫? その他にもいろいろと疑問や不安があるかと思いますが理由に関わらず生活保護を受給されている方でもお引越しは自由です。
そして何かと費用がかかるお引越しですが、引っ越しの理由によっては福祉センター、 福祉事務所から契約時にかかる『敷金礼金や仲介手数料、火災保険や賃貸保証料』といった初期費用や『引っ越し業者への費用』を支給される場合も御座います。
引っ越し費用の支給までのお手続きや既定のお家賃やご希望のお部屋の広さでのお部屋探し等全て未来企画にお任せください。
支給金でお引越しをご検討中の方はコチラ
- お引越しにかかる費用は高額です。
- 最近では初期費用を抑えてお引越しが出来るような敷金、礼金が0円のお部屋も増えてきましたがそれでも仲介手数料、賃貸保証料、火災保険等お引越しにかかる費用は高額です。
- お引越しにはまとまったお金が必要ですが毎月の保護費の中からお引越しの費用を貯めて頂くことは多くの世帯では非常に困難な問題であります。
- しかし条件さえ当てはまりケースワーカーから許可をもらうことが出来れば問題を解決する事ができます。
- 初期費用を支給されるにはいくつかある以下の条件のうちの一つに当てはまらなければなりませんが、中には特殊な条件もありケースワーカーへご相談されても中々受理されないケースが御座いますので一度ご相談下さい。
福祉事務所から引越しにかかる費用を支給して頂けます条件
- 1. 入院している人が、退院に際して住むための住居がない場合
- 2. 家賃が規定の上限額を超えていて、ケースワーカーの指導により転居する場合
- 3. 国や自治体から都市計画等のための土地収容を理由に立ち退きを強制され、転居を必要とする場合
- 4. 仕事を退職したことにより社宅等から転居する場合
- 5. 社会福祉施設等から退所する場合に、帰る家がない場合(施設に入所する目的を達成した場合に限る
- 6. 宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な住む場所として利用していた人が、居宅生活ができると福祉事務所に認められた場合
- 7. 自宅が会社から遠距離にあり、通勤が著しく困難な場合で、その会社の近くに転居することが、世帯の収入の増加、働いている人の健康の維持等、世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
- 8. 火災等の災害により、現住居が消滅し、又は、居住できない状態になったと認められる場合
- 9. 老朽又は破損により居住できない状態になったと認められる場合
- 10. 世帯人員からみてその住居が著しく狭いと認められる場合
- 11. 病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
- 12. 住宅が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に身を寄せていた者が転居する場合
- 13. 家主が相当の理由をもって立ち退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶もしくは解約の申し入れを行ったことにより、やむをえず転居する場合
- 14. 離婚により、新たに住居を必要とする場合
- 15. 高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の近隣に転居する場合 または、双方が生活保護受給者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
- 16. 生活保護受給者の状態等を考慮の上、適切な法定施設(グループホームや有料老人ホーム等、社会福祉各法に規定されている施設をいう)に入居する場合であって、やむを得ない場合
このうちの一つでも条件に当てはまれば福祉事務所から引越しにかかる費用を支給して頂けます。
自費でのお引越しをご検討中の方はコチラをご覧ください
- 自費でのお引越しをされる場合はお引越されるに辺り特別な理由は必要ありません。
- 仮に担当のケースワーカーに『引っ越しは認めません!!』と言われても大丈夫です。
- 規定内のお家賃でお部屋をお探し頂く必要が御座いますが規定金額を超えてしまうお部屋でも契約条件を変更する事で生活保護を受給したままお住まいして頂けます。
- 過去にお家賃の上限を超えてしまいお引越しを諦められた方もご安心ください!!
- 未来企画ではご希望に合ったお部屋探しをサポートさせて頂いておりますのでまずは一度ご希望をお聞かせ下さい!!