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初期費用でお困りの方へ

initialcost

これから生活保護の申請をされる方

お引越しされるにあたり大きな問題となってくる契約時の初期費用ですが場合によっては自治体、もしくは家主様によりご負担いただける場合が御座います。
敷金や礼金がない俗に言うゼロゼロ物件のお部屋へお引越しされる場合でも「火災保険、賃貸保証会社」の加入費用や仲介手数料、鍵交換代や場合によっては退去時にかかる清掃費等も契約時の初期費用としてお支払い頂かないといけない場合がほとんどです。
全てを合計すると10万円を超えてしまったりする場合もあり高額になりますが生活支援課の係員や担当のケースワーカにご相談され、引っ越し費用が自治体から支給される場合ですと毎月のお家賃の4倍までが初期費用として支給されます。 例えば4万円のお家賃のお部屋をご契約される場合ですと16万円までが初期費用として支給されます。
初期費用として支給される中には礼金、火災保険や賃貸保証会社の加入費用、仲介手数料等は含まれますが鍵交換代や清掃代は支給されませんのでその分は実費でお支払い頂く事となります。

初期費用の支払いが認められる場合

  • 1.入院患者が実施機関の指導に基いて退院するに際し帰住する住居がない場合
  • 2.実施機関の指導に基づき、現在支払われている家賃又は間代よりも低額な住居に転居する場合
  • 3.土地収用法、都市計画法等の定めるところにより立退きを強制され、転居を必要とする場合
  • 4.退職等により社宅等から転居する場合
  • 5.法令又は管理者の指示により社会福祉施設等から退所する際し帰住する住居がない場合(当該退所が施設入所の目的を達したことによる場合に限る。)
  • 6.宿所提供施設、無料低額宿泊所等を一時的な起居の場として利用している場合であって居宅生活ができると認められる場合
  • 7.現在の居住地が就労の場所から遠距離にあり、通勤が著しく困難であって、当該就労の場所の附近に転居することが、世帯の収入の増加、当該就労者の健康の維持等世帯の自立助長に特に効果的に役立つと認められる場合
  • 8.火災等の災害により現住居が消滅し、又は、居住にたえない状態になったと認められる場合
  • 9.老朽又は破損により居住にたえない状態になったと認められる場合
  • 10.世帯人員からみて著しく狭隘であると認められる場合
  • 11.病気療養上著しく環境条件が悪いと認められる場合又は身体障害者がいる場合であって設備構造が居住に適さないと認められる場合
  • 12.住居が確保できないため、親戚、知人宅等に一時的に寄宿していた者が転居する場合
  • 13.家主が相当の理由をもって立退きを要求し、又は借家契約の更新の拒絶若しくは解約の申入れを行ったことにより、やむを得ず転居する場合
  • 14.離婚(事実婚の解消を含む。)により新たに住居を必要とする場合
  • 15.高齢者、身体障害者等が扶養義務者の日常的介護を受けるため、扶養義務者の住居の近隣に転居する場合または、双方が被保護者であって、扶養義務者が日常的介護のために高齢者、身体障害者等の住居の近隣に転居する場合
  • 16.被保護者の状態等を考慮の上、適切な法定施設に入居する場合で、やむを得ない場合

上記の1~16の内どれかに当てはまれば初期費用が支払われる場合が御座いますが、
お引越しを要される方は自己都合でのお引越しと判断され1~16のどの理由も当てはまらない方が大半です。

その場合ですと通常ご契約時にかかる初期費用は自己負担して頂かないといけませんが家主様への交渉により礼金の値下げは
勿論、火災保険や賃貸保証会社の加入費用、仲介手数料や鍵交換代といった費用もお負担頂けるケースが御座います。

これから引っ越しで初期費用にお悩みの方も以前お引越しを諦められてしまった方も費用を大幅に抑えて
お引っ越し頂ける場合が御座いますので是非一度ご相談下さい。